検察の"デッチ上げ"体質に対するクロ判決 ── 東京地裁判断の意味するもの
(※本記事は4月30日に配信された「高野孟のTHE JOURNAL」の一部を掲載したものです)
検察審査会によって政治家として初めて強制起訴された小沢一郎=民主党元代表に対して東京地裁が4月26日に下した判決は、小沢へのシロ判決というよりもむしろ、検察の"華"と謳われた特捜部の常習的な"デッチ上げ"体質に対するクロ判決である。
判決は、冒頭の<起訴議決の有効性>の章で、東京地検特捜部の田代政弘検事が作成した陸山会の元事務担当者=石川知裕衆議院議員の「小沢元代表がこの件に関与していた」とする供述調書の任意性を明確に否定した上で、次のように述べている。
「検察官が、公判で証人になる可能性が高い重要な人物に対し、任意性に疑いがある方法で取り調べて供述調書を作成し、取り調べ状況にについて事実に反する内容の捜査報告書を作成し、検審に送付するなどということはあってはならない」
「本件の捜査では、特捜部で事件の見立てを立て、取り調べ担当検察官はその見立てに沿う供述を獲得することに力を注いでいた状況がうかがわれ、このような捜査状況が背景になっているとも考えられる」
この田代検事の作成した供述調書とそれに基づく捜査報告書は、検察審査会が小沢の強制起訴を議決する際に有力な判断材料になったと見られており、そうだとすると田代は、自らは小沢を起訴できなかった腹いせに検審を情報操作にかけて何が何でも起訴させる方向に工作したとも考えられる訳で、そうだとすれば検察庁法第23条に基づく検察官適格審査会によって審査の上、罷免されてしかるべき犯罪的行為である。
●政権交代への予防反革命
問題は、これが田代の個人的な犯罪的行為であるに止まらず、特捜部そのものが持っている病的な体質に根ざしていることである・・・
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