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コメント投稿についてのお願い

いつも《THE JOURNAL》にご参加いただき、ありがとうございます。

他のサイトでは見られない真剣なコメントに、ブロガーや編集部はもちろん、ジャーナリストを含む多くの方が参考にしているとの声が寄せられています。

今後もこの意義ある場を維持するため、コメント投稿者の方々には、以下のことを厳守いただくようお願いいたします。

コメントが反映されるまでのタイムラグについて
今まで、コメント投稿のタイムラグについては、多くの意見をいただいておりましたが、2009年8月19日(水)のサーバー移転&システムのバージョンアップにより、改善いたしました。コメントは、投稿されるとリアルタイムで反映されるようになりました。

投稿者名について
投稿は原則として本名で行ってください。本名での投稿が難しい場合は、氏名として不自然でない名称でお願いします。本名での投稿は強制ではありませんが、「安易な偽名・匿名の乱用は、《THE JOURNAL》のコメンテーターと読者が本当の意味で責任ある議論の場を育てていくことにマイナスである」という高野孟の信念に基づく考え方です。

削除基準
削除対象は、「誹謗中傷」「常識に反するワードの使用」「日本語として理解不能」「記事内容との関連性がうすい」「無記名や複数ハンドルネームでの投稿」など、このコミュニティの発展を阻害する投稿です。そのほか、議論の展開のなかで投稿者同士が感情的な応酬になりそうな場合、編集部の独断で該当のコメントを削除する場合もあります。最低限のマナーを守って投稿していただければ、いかなる内容でも、編集部や執筆者の好みでコメントを削除することはありません。
「個人情報の取り扱いについて」も併せてご覧ください。

文中で著作物を引用する際の注意点
著作権法の規定により、他人の著作物を原稿の一部として転載する場合は、原則として著作権者(または譲渡先の著作権者)の許諾を得ることが必要です。ただし、引用に関しては、「権利制限規定」という形で、特定の場合にのみ認められています。また、投稿されたコメントは、《THE JOURNAL》のサイト内および関連媒体で転載・引用される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

[引用の定義と摘要範囲]
引用とは、「紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」と定義されています。著作権法では、公表された著作物に対して、「公正な慣行に合致しており、かつ目的上正当な範囲内」の場合に限って引用が認められます。「目的上正当な範囲」については具体的には示されていませんが、(判例によって適法されるため)最低限、下記項目を厳守し投稿いただくようお願いします。

(1)すでに公表された著作物であること。
引用は公表されている著作物に適用されます。出版による発行はもちろん、ホームページでの公開も「公表」に含まれます。
(2)引用する「必然性」があること。
自説の補強・展開、学説の批評等の必然性がなければなりません。
(3)引用部分が明瞭に区分されていること。
自分の著作部分と引用する部分を閲覧者に誤認させないよう、体裁上の区分をしなければなりません。(「」でくくる・引用文の前後を1行あける・1字下げにする等)
(4)引用部分とそれ以外の部分に「主従関係」があること。
自分の著作部分が"主"であり、引用する著作部分は"従"という関係でなければなりません。量だけで判断されるものではありませんが、トラブルをさけるためには、引用して使用する分量は必要最小限にとどめてください。
(5)原則として、原形を保持して掲載すること。
著作者には"同一性保持権"がありますので、同一性つまり原形を保持することが必要です。
(6)原著者の名誉や声望を害したり、原著者の意図に反した使用をしないこと。
原著者が既に訂正・補足した著作物があるにもかかわらず、訂正前のまま引用すると、著作者の名誉や声望を害した利用となる可能性があります。
(7)出所を明示すること。
出所明示は、引用した部分のなるべく近くにすることが原則です。巻頭や巻末に参考文献として掲げただけでは、引用部分と出所との関連が不明確なので、出所明示とは認められない場合があります。

[参考]
第三十二条
1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

以上になりますが、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

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